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【日本語訳】裁判所、G20ポスターにネズミの絵、「落書罪」…罰金200万ウォン

裁判所、G20ポスターにネズミの絵、「落書罪」…罰金200万ウォン



「ネズミの絵が嫌いな人たちへ精神的毀損」


2011年5月13日「プレシアン」

原文(http://www.pressian.com/article/article.asp?article_num=60110513112039§ion=03




G20サミットのポスターにネズミの絵を描いた大学講師ぱく・じょんす氏に対し罰金200万ウォンが宣告された。


ソウル中央地方裁判所、刑事10単独い・じょんおん部長判事は13日、公共物件を毀損した嫌疑(公用物件損傷)で起訴されていたぱく・じょんす氏に対し罰金刑200万ウォン、ちぇ某研究員に対し100万ウォンを宣告した。


裁判部は「ぱく氏などは、ネズミの絵を描いたグラフティーアートが憲法22条で保障された芸術・創作の自由に該当すると主張するが、芸術・創作表現の自由が刑法で禁止する行為にまで無制限に許容されるものではない」とし「公共物であるG20ポスターに落書きしたことは、刑法で禁止する行為に該当するため正当化できない」とした。裁判部は「G20を広報し、案内する公共物件であるポスターの財物的価値が少ないからといって広報機能まで少ないとはいえない」と付け足した。


裁判部は「グラフティーは芸術の一領域であり、外国でのように幅広く認められなければならない」という主張に対しては「ぱく氏は自ら、グラフティーという表現方法が警察の逮捕などを避けるための性格があることを認定しほかの方法でも表現することが可能だという点、外国作家であるバンクシーなどのグラフティー作品もほかの人がつくった表現物や創作物の上に描いたのではないという点を考慮し、受け入れることはできない」とした。


裁判部は「犯罪行為は処罰を受けることが当然であるが、G20行事自体を妨害する目的がなく、ネズミの絵に対し諧謔的意味の解釈をする人もいるし、G20サミットに被害額が発生しなかったという点、グラフティーアートがほかの法益を侵害しなかったなら芸術の一ジャンルとして認められるという点などを考慮し、実景よりも罰金刑に処する」とした。


ぱく氏と同じ嫌疑で起訴された、ちぇ某(29歳)氏は、これまでの公判で「犯罪行為に加担した事実がない」と公訴事実を認めていなかったが、携帯のメッセージをやりとりした点など犯罪の事前計画、実行に寄与してきたことが認められ罰金100万ウォンが宣告された。


この日の判決に対し、ぱく氏は「表現の自由に限界があるという意味であり、失望する判決だ」とし「G20ポスターを物理的に破壊せずにネズミの形象を描いただけなのに、損傷されたということは結局その絵をきらいな人達の精神的毀損ではないのか」と話した。かれは控訴するかどうかについては「友人たちと議論して決定する」とした。


ぱく氏などは、さる10月31日、ソウル市ウルチロ一帯に貼られたG20広報ポスター22枚に、あらかじめ準備していたネズミの絵の図版を乗せ黒紫色のスプレーをふきかけ、公用物を毀損した嫌疑で、今年一月不拘束起訴されていた。


一方、すでに検察はこの事件をソウル中央地方検察庁公安2部に該当するのかいう問いに対し「国民と子どもたちから灯篭〔G20開催時にまちのいたるところに灯篭が付けられた―訳者〕と繁栄にたいする夢を強奪した」とし、ぱく氏とちぇ氏に対しそれぞれ懲役10ヶ月と8ヶ月を求刑し、論難が起こった。


これに対し、い・ちゃんどん、ぱく・ちゃのく、ぽん・じゅの等、著名映画監督たちや多くの市民たちが裁判部に「芸術表現に対する寛容を」という嘆願書を提出し、イギリスのパンクシーのファンサイトからも運動が起こり、 話題になったこともある。